相続登記の申請義務について その1
- 仲間辰成
- 2024年12月27日
- 読了時間: 1分
令和6年4月1日から、相続で不動産を取得した場合は、そのことを知ってから3年以内に相続登記の申請が義務化されました。例えば、お父さんやお母さんの不動産を相続したら、早めに登記手続きをしなければなりません。
もし正当な理由がなくて申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。これ、法律で決まっています。
さらに、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、まだ相続登記をしていないなら注意が必要です!その場合、令和9年3月31日までに登記をしなければなりません。
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